既婚者なのに好きな人ができてしまった。離婚する前に読んでみて!
2018/11/05

既婚者なのに、既婚者だけど!本気で好きな人ができてしまった。
そんな時、今のパートナーと離婚してその人と幸せになりたい!と願っているあなた。
夫婦仲は冷めきっているのですか?
それとも、夫婦仲はいいけれど他に好きな人ができてしまったのですか?
『好きな人』の登場で『離婚』を考える前に、今の自分の生活とパートナーとの関係をもう一度よく見つめ直して見ましょう。
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既婚者だけど本気で好きな人が目の前に…。離婚を考えるその前に
人はいくつになっても恋をします。それは悪いことではありません。
好きな人が出来るという事は、素晴らしい事です。
それが、心から愛せると思えた相手なら、人生最大の喜びと言っても過言ではありません。
けれど、あなたは既婚者です。未婚女性のように、普通に恋愛をして結婚まで駆け抜けることは出来ません。
あなたには夫がいます。子供もいるかもしれません。
一度冷静になって考えて見ましょう。
一番大切なことは、今だけではなくて、これからの先の長い人生ずっと幸せでいられることです。
既婚者は毎日同じような生活ですよね。そこに新しい恋は新鮮さやドキドキ感をもたらしてくれます。
あなたは今、その新しい恋に舞い上がっているだけではありませんか?
「既婚者なのに他に好きな人ができた。」と、いけないことをしているというスリルに酔っているだけではありませんか?
一時の感情に流されて先走っては、たくさんの人の幸せを奪う結果になってしまうかもしれないのです。
既婚者なのに好きな人ができた。しかも離婚したいくらいに好きになってしまった
既婚者なのに好きな人が出来てしまったら、離婚を考えると思います。
舞い上がってるだけじゃない、運命の人だからと離婚を選んだとしましょう。
しかし、簡単に離婚できるとは限りません。離婚には相手の承諾も必要です。
また、お子さんがいる場合には、親権などの問題があります。
自分の家族や夫の家族も巻き込みますから、離婚に使うエネルギーは相当のものでしょう。
そうして、ようやく無事に離婚できたとしても、スムーズに再婚できるかは、誰にもわかりません。
女性は、万が一妊娠していた場合に父親がわからなくなるのを避けるため、離婚後半年間は再婚が出来ません。
半年というのは、短いようですが、待つ身になれば長い期間です。
新しく好きな人が出来て浮かれきっていても、半年も経てば落ち着いてくることでしょう。
そうなった時に、やっぱり前の夫の方が良かったいう事もあります。相手が心変わりする事だってありえます。
普通のカップルだって、半年は別れることはあるのですから、あなたに限ってあり得ないと言えないでしょう。
再婚できるようになるまでには、半年間あることを頭に入れて、改めて離婚について考えてみるのが良いのではないでしょうか。
既婚者だけど好きな人ができるのはナゼ?離婚を考えてしまう毎日
既婚者なのに「好きな人がいるだなんて、信じられない。」と嫌悪感を示す方もいるでしょう。
なぜ、既婚者でも好きな人が出来てしまうのでしょうか?
1つは夫との仲だと思います。
家庭内で上手くいってないければ、婚外恋愛の隙ができますよね。
仮面夫婦という言葉があるくらいですから、予備軍はたくさんいることでしょう。
仮面夫婦は一見家庭内が上手くいっているようにみえます。
しかし、夫への愛はすでに終わってしまっているので、他の男性に目が行くということでしょう。
2つ目は浮気癖です。
男性の方が多いとされる浮気ですが、女性だからありえないというわけではありません。夫のことは愛していて、家庭もそれなりに上手くいっていても、目の前に素敵な男性が現れたら、そちらに気がいってしまうのです。
既婚者がほかに好きな人を作らないためには、「一番大事なのは夫」だと常に頭に入れておくしかありません。
既婚者なのに好きな人ができてしまうのは、どうして?その心理とは
既婚者の女性が夫以外の人好きになってしまうのは、家庭内が上手くいってない場合が多いのではないでしょうか?
一般的に女性が男性に求めるものは「心」です。これが男性との決定的に違う点でもあるでしょう。
女性が男性に求めるのは「心」ですから、それを満たしてもらえず、寂しさが募ると、他の男性に埋めてもらいたくなるものです。
そういう意味では、既婚女性が夫以外の人を好きになった場合、離婚を考えるのは当然なのかも知れません。
女性とは違い男性は体を求めて浮気する傾向が高いです。
また、男性が浮気するときには、妻への安心感がある時がもっとも多いでしょう。「俺から離れないだろう。」と夫に思わせてしまったら、浮気する可能性が高くなるという事です。
既婚者だけど好きな人ができたから離婚したい!離婚の代償とは?
既婚者だけど好きな人が出来てしまったから離婚したいと思ったとき、注意しなければいけない事があります。
それは慰謝料です。
あなたが例えどんなに純粋な気持ちで好きだったとしても、法的には認められません。
配偶者のあるものが、配偶者以外の異性と自由意思で肉体関係をもつことは、配偶者の「不貞な行為」として民法で禁止されています。
配偶者を持つあなたが、新しい恋に浮かれている姿は、きっと夫を酷く傷つけることになったでしょう。
お子さんがいれば、お子さんも傷つけてしまったかもしれません。
あなたの新しい恋のせいで家庭は崩壊するのです。
家庭も心も傷つけられた夫は、あなたに慰謝料を請求できるようになります。
また、夫は不倫相手が誰なのかを調べて、不倫相手にも責任を問う事が出来ます。不倫というのは相手がいなくては成り立ちません。
それは、不倫相手にも迷惑をかけることになるでしょう。
既婚者のあなたが、他の男性と恋におちて親密な関係になるという事は、それなりの代償を支払う必要が出てくるのです。